住宅エコポイント復活
2015.02.17
いつもお世話になります。住宅エコポイントが復活いたしました。簡単な説明を載せてあります。詳しいこと国土交通省ノホームページを参照願います
http://shoenejutaku-points.jp/
制度概要
【対象期間】
2014年12月27日以降の「契約」
※ただし、着工が契約締結日~2016年3月31日までのもの
【対象住宅】
新築、リフォーム、完成済新築住宅の購入
【対象種別】
持ち家、借家(リフォームのみ)
【対象住宅の性能要件-新築】
トップランナー基準相当(木造住宅は等級4)
【対象住宅の性能要件-リフォーム】
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井、床の断熱改修(部分断熱可)、
③設備エコ改修(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、
節湯水栓の内、3つの改修)
①~③のいずれか1つ以上に該当すれば、以下のA、Bもポイント対象になる。
Aその他の工事等(バリアフリー改修、エコ住宅設備の設置、リフォーム瑕疵保険への加入、
耐震改修)、
B既存住宅購入可加算
【ポイント数】新築-30万ポイント、
リフォーム-最大30万ポイント(耐震改修を行う場合には最大45万ポイント)
※工事内容に応じ3千~12万ポイント)(既存住宅購入を伴うリフォームはポイント加算)
【交換商品】地域産品、商品券等
上記が今回の制度概要だ。下記表の赤い部分が変更点だが、特に今までと大きく変わったのが、対象期間の軸が着工ベースから「契約ベース」になったことと、完成済新築住宅の購入でもポイントがつくことだ。着工ベースから契約ベースに変わったことで、従来よりも期間が長くなった。また、契約のため例えば既存契約の変更契約を含むというところも特徴的だ。
申請方法
1.ポイント発行申請
ポイント発行申請は、原則、工事完了後に申請可能です。ただし、工事完了前であっても、工事請負
契約以降、「Ⅵ.申請方法 1.申請書類 (2)工事完了前のポイント発行申請」に定める書類が整い次
第、ポイント発行申請が可能です。
工事完了前にポイント発行申請を行う場合は、工事完了後に完了報告の提出が必要です。完了報告
書類が提出されない場合には取得したポイント相当分を返還していただきます。
ポイント発行申請期間 : 平成27年3月上旬~
2.完了報告
工事完了前にポイント発行申請を行った場合、完了報告書類を提出する必要があります。提出書類に
ついては「Ⅵ.申請方法」をご確認下さい。
(1)エコ住宅の新築の完了報告期限
戸建て住宅 : 平成28年9月30日
共同住宅等で階数が10以下 : 平成29年3月31日
共同住宅等で階数が11以上 : 平成30年3月31日
(2)エコリフォームの完了報告期限
一定規模以上(工事請負契約金額の総額が 1,000 万円(税込)以上) : 平成28年6月30日
ただし、共同住宅等で耐震改修を実施するもので階数が10以下 : 平成29年3月31日
共同住宅等で耐震改修を実施するもので階数が11以上 : 平成30年3月31日
ポイント交換申請期間 : 平成27年3月上旬~平成28年1月15日
≪即時交換を利用する場合の注意事項≫
即時交換申請されたポイント相当の代金支払いは工事完了後です。工事完了前にポイント発行申請
を行い、即時交換を利用する場合は、完了報告を平成28年2月15日までに行う必要があります。
従来からの変更点
1つ目は、ポイント発行の対象住宅に「完成済み新築住宅の購入」が追加された点だ。これは、完成(完了検査済証の日付)から1年以内であり、かつ、人の居住の用に供したことがないエコ住宅を自己居住用に購入した場合、30万ポイントが付与されるというもの。完成在庫の圧縮を念頭に置いた施策と推察される。
2つ目は、中古住宅の購入と同時にエコリフォームを実施した場合、付与ポイントが追加加算される「既存住宅購入加算」が取り入れられた点だ。2014年12月27日以降に中古住宅の売買契約を締結し、その日から3カ月以内に一定基準のエコリフォームの請負契約を締結した場合、10万ポイントを上限に付与ポイントが加算される。
3つ目は、指定の住宅設備3種類以上をリフォームによって新設した場合もポイント発行の対象工事となるよう、制度が見直された点だ。
これまで、ポイント発行対象のエコリフォームは(1)窓の断熱改修(2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修、のどちらかが必要だった。しかし、いずれも建物本体に手を加える大掛かりなリフォームとなるため、もう少し着手しやすい手軽な工事メニューの投入が望まれていた。
そこで今回、太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓という5つのエコ住宅設備のうち、3種類以上を設置すれば、ポイント発行の対象とした。